水産物加工食品の原産地表示は、下記の各省庁や法律によって定められています。
本ページでは、弊店商品が該当するもののみ列挙しています。
農林水産省
平成21年8月一部改正 加工食品品質表示基準改正(原料原産地表示等)
改正加工食品品質表示基準別表2より抜粋
「14 素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類及びこんぶ、干のり、焼きのりその他干した海藻類
(細切若しくは細刻したもの又は粉末状にしたものを除く。)(表示方法-1)
原料原産地の基本的な表示方法2
1 主な原材料が国産品であるものには、「国産である旨」を、輸入品にあっては、「原産
国名」を表示します。ただし、主な原材料が国産品の場合、以下のような表示が可能です。 ③ 主な原材料が水産物の場合、国産である旨に代えて生産(採取及び採捕)した水域
の名称(以下「水域名」という)、水揚げした港名、水揚げした港又は主たる養殖場
が属する都道府県名その他一般に知られている地名
消費者庁
JAS法ガイドラインより抜粋
・水産物にあっては、生産(採取及び採捕を含む。)した水域名、水揚げした港名、水揚げした港または主たる養殖場が属する都道府県名その他一般に知られている地名、また、輸入された水産物の場合は、原産国名に水域名を併記することができます。
Q&Aより抜粋例 水揚げした港または水揚げした港が属する都道府県名をもって水域名の記載に代えることができる場合は、水域をまたがって漁をする場合等水域名の記載が困難な場合です。従って、北太平洋で漁獲されたことが確認されていれば、「北太平洋」と表示することになります。
水域名の記載は、魚種により広範囲に回遊するもの、沿岸にいるもの等があって一律に規定できないことから、魚種ごとにこのような特性を踏まえて一般消費者の選択に資する水域名を記載すべきものと考えています。
3 我が国漁獲統計海区に準じた水域名(一部省略)
- 領海法施行令
水産庁 領海法
- 瀬戸内海南東の境界:紀伊日ノ御埼から蒲生田岬灯台まで引いた線
- (下の地図の赤いラインが瀬戸内海と太平洋を分ける線です)
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